給付金・労務 の計算機一覧
失業給付・傷病手当金・出産育児給付・児童手当・介護休業給付・労災休業補償・高額療養費など、給付金と労務の計算機をまとめています。
11 件の計算機を掲載中
病気やけが、出産、育児、介護、失業、定年後の働き方の変化など、収入が一時的に途切れたり減ったりする場面では、健康保険・雇用保険・労災保険から各種の給付金が支給されます。これらは自分で申請しないと受け取れないものが多く、対象になるのに気づかず請求しないままになるケースも少なくありません。
給付額の多くは「賃金日額」「標準報酬月額」「給付基礎日額」といった、過去の賃金をもとにした基準額から計算されます。たとえば傷病手当金・出産手当金は標準報酬日額の3分の2、失業給付の基本手当は賃金日額の50〜80%(年齢と賃金水準で変動)、育児休業給付は休業前賃金の67%(181日目以降50%)が目安です。割合や上限額、支給日数は制度ごとに細かく決まっています。
このカテゴリでは、失業給付の基本手当、傷病手当金、出産・育児給付、児童手当、介護休業給付、労災の休業補償、高額療養費、高年齢雇用継続給付といった主要な給付金を、最新の制度改正もふまえて試算できます。受け取れる金額の目安を事前に把握しておくと、休業や離職、出産の前後の家計の見通しが立てやすくなります。
計算機一覧
高年齢雇用継続基本給付金 計算機↗
60歳以降の賃金低下率から雇用継続給付金を計算(令和7年4月改正対応)
高年齢雇用継続給付金 早見表↗
賃金比率(60〜95%)ごとの給付率と支給額を一覧表示
失業給付(基本手当)計算機↗
賃金日額・年齢・離職理由から基本手当日額・所定給付日数を計算
就業手当 計算機(廃止制度参考)↗
再就職時の就業手当を計算(令和7年3月末廃止/参考用)
就業促進定着手当 計算機↗
再就職後の賃金が前職より低い場合の定着手当を計算
労災 休業補償給付 計算機↗
業務災害・通勤災害の休業(補償)給付+休業特別支給金を計算
傷病手当金 計算機↗
病気・けがで会社を休んだときの傷病手当金(健康保険)を計算
出産・育児給付 計算機↗
出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金の合計を計算
児童手当 計算機(拡充版)↗
令和6年10月以降の拡充ルールで児童手当の月額・年額を計算
介護休業給付金 計算機↗
家族介護のために休業した雇用保険被保険者の介護休業給付金を計算
高額療養費 計算機↗
1か月の医療費の自己負担限度額・払い戻し額を所得区分別に計算
こんな時はこの計算機
- 会社を辞めて失業手当がいくらもらえるか知りたい→ 失業給付(基本手当)計算機
- 病気やけがで会社を長く休むときの傷病手当金を試算したい→ 傷病手当金 計算機
- 出産手当金・出産育児一時金・育休手当の合計額を知りたい→ 出産・育児給付 計算機
- 1か月の医療費が高額になり自己負担の上限を確認したい→ 高額療養費 計算機
- 家族の介護で休業するときの給付金を計算したい→ 介護休業給付金 計算機
- 仕事中・通勤中のけがで休んだときの労災給付を知りたい→ 労災 休業補償給付 計算機
- 60歳以降に賃金が下がったときの雇用継続給付を計算したい→ 高年齢雇用継続基本給付金 計算機
- 拡充後のルールで児童手当の月額・年額を確認したい→ 児童手当 計算機(拡充版)
基礎知識・用語
- 賃金日額・基本手当日額
- 失業給付の基礎となる金額。離職前6か月の賃金総額を180で割ったものが賃金日額で、これに年齢区分ごとの給付率(50〜80%、低賃金ほど高率)を掛けたものが1日あたりの基本手当日額です。日額・給付日数には上限があります。
- 標準報酬月額
- 健康保険・厚生年金で保険料や給付額の算定に使う、月給を等級に区分した金額。傷病手当金や出産手当金は、この標準報酬月額を30で割った標準報酬日額の3分の2が1日あたりの支給額になります。
- 傷病手当金の支給期間
- 業務外の病気・けがで連続3日の待期を経て4日目以降、労務不能で給与が出ない日に支給されます。支給開始日から通算1年6か月が上限で、令和2年7月以降は途中で復職した期間を除いて通算する方式になりました。
- 高額療養費の自己負担限度額
- 1か月(暦月)の医療費の窓口負担が一定額を超えると、超過分が払い戻されます。限度額は所得区分(区分ア〜オ等)で異なり、同じ月に多数回該当すると上限がさらに下がります。事前に限度額適用認定証やマイナ保険証を使えば窓口負担を抑えられます。
- 労災の休業補償+特別支給金
- 業務・通勤災害で働けず賃金が出ない日に、待期3日の後4日目から給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給され、さらに社会復帰促進等事業から20%の休業特別支給金が上乗せされます。合計でおおむね8割が補填される仕組みです。
- 育児休業給付の給付率
- 雇用保険の被保険者が育児休業を取ると、休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。支給上限額があり、また休業中に一定以上の賃金が支払われると給付額が調整されます。
よくある質問
失業給付はいくらもらえますか?
離職前6か月の賃金を180で割った賃金日額に、年齢区分ごとの給付率(50〜80%、賃金が低い人ほど高率)を掛けた基本手当日額が目安です。賃金日額・基本手当日額・給付日数には上限があり、所定給付日数は離職理由・年齢・被保険者期間で決まります。当サイトの計算機で目安を試算できます。
傷病手当金と出産手当金は同時にもらえますか?
支給期間が重なる場合、原則として出産手当金が優先され、傷病手当金は支給されません。ただし傷病手当金のほうが日額が高いときは差額が支給されることがあります。どちらも標準報酬日額の3分の2が日額の目安で、健康保険の被保険者が対象です。
高額療養費は申請しないともらえませんか?
後から払い戻しを受ける場合は健康保険への申請が必要です。一方、事前に限度額適用認定証を用意するか、マイナ保険証でオンライン資格確認を利用すると、最初から窓口負担が自己負担限度額までに抑えられ、立て替えが不要になります。
育児休業給付金は給料の何割もらえますか?
育児休業開始から180日目までが休業前賃金の67%、181日目以降は50%が目安です。月ごとに上限額が設定され、休業中に勤務先から賃金が支払われる場合は支給額が減額・調整されます。なお給付金には所得税がかからず、育休中の社会保険料も免除されます。
労災で休んだとき最初の3日間は補償されませんか?
労災保険の休業(補償)給付は待期3日を経た4日目から支給されます。ただし業務災害の場合、待期期間の3日分は事業主が労働基準法に基づき平均賃金の60%以上を休業補償する義務があります。通勤災害にはこの事業主補償の義務はありません。
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※ 各計算機の結果は試算値です。最終判断は専門家にご相談ください。